堺市から近畿一円まで相続放棄のご相談なら 堺相続放棄相談センターにおまかせください
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相続放棄とは、相続開始から原則3か月以内に家庭裁判所に対して、被相続人(亡くなられた方)の財産のすべて(財産及び負債)を相続しないという申出をし、受理されて初めて相続放棄をしたということになります。したがって、相続人のあいだで相続財産を取得しないという遺産分割協議だけでは相続放棄をしたことにはなりませんので注意が必要です。また、相続放棄をすると、たとえば、第一順位の相続人である子の全員が相続放棄をした場合、相続人の順位が繰り下がり、今度は第二順位の相続人に相続権が発生し、第二順位の相続人である父母、祖父母の全員が相続放棄または死亡している場合には、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹へ相続権が順に回っていきますのでこの点も注意が必要です。
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平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(電話でのお問い合わせは夜の21時までですが、ご予約いただければ21時以降のご相談も可能です。また、土日はお休みを頂いている場合もありますが、お急ぎの場合は、事務所ラインでお問い合わせください。)
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。相続放棄は早期の取り掛かりが重要になりますので、相談日時は柔軟に対応致します。
弊社はフォローも充実しています。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。相続放棄をすると今後の相続が複雑化する場合もございますので、丁寧にご説明させていただきます。
正確・迅速に対応いたします。
相続放棄に必要な戸籍等を弊所で収集し、家庭裁判所へ提出する書類の作成にとりかかります。相続順位にもよりますが、第三順位の相続人様の相続関係を証明するための戸籍収集には1カ月程度要します。
手続き完了となります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書がお客様へ届き、相続放棄の手続きが完了となります。受理通知書は原本となりますので、大切に保管してください。(大阪家庭裁判所管轄ですと2週間程度で受理通知書が届きますが、神戸家庭裁判所管轄であれば、遅くなるときは2カ月程度審判にお時間がかかります。)
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