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相続放棄の事例を一部ご紹介いたします。また、相続関係は実際の事例とは異なります。
離婚した夫について借金があったために相続放棄をする必要がありました。配偶者は離婚をすれば相続権がありませんが、子については、父母が離婚をしていても元夫の相続人である「子」に変わりがないため、相続放棄の手続きをする必要があります。また、この事例の場合、子が未成年者であったため、親権者である母が子の法定代理人として相続放棄をしました。
遺産分割協議の面倒なお話に関わりたくないということで、事前に相続放棄をしておかれたいというご相談です。遺産分割協議で相続財産を取得しないという意思表示をしても、同じような効果は生じますが、相続人であることには変わりがありませんので、もし、借金が見つかった場合は、返済をする必要が出てきます(借金は遺産分割協議の対象ではないので)。相続放棄をしておけば全くの無関係になりますので、このような場合に備えて相続放棄をすることは有効だと思います。
親の相続が発生したが、部屋の整理をしていたら借金が見つかったので相続放棄をしたいというご相談です。最も多いご相談になりますが、父親の借金よりも母親の借金が見つかったという事例が多いように思います。いずれにしても、被相続人に借金があった場合は、早急にご相談いただければと思います。死亡後3か月を経過している場合でも一度専門家へご相談ください。
被相続人が死亡してから10年が経過していましたが、債権者からの通知が最近になって到着したという事例です。今回の相続債務は保証債務であったため、時効援用ができなかったので、相続放棄で借金を回避する必要がありました。相続放棄は原則として、被相続人が死亡してから3か月以内に申立てする必要がありますが、併せて、相続財産があったことを知った時から3か月という要件もあります。今回は、後者の要件に当てはまらなかったため、その旨の上申書を作成し相続放棄が完了しました。
相続には順位があり、第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹という順序になります。子が相続放棄をした場合、第二順位、第三順位と相続権が回っていきますので、最後の兄弟姉妹への請求が1年を超えることもあります。債権者がどこまで相続債務を追いかけて相続人をたどるかはわかりませんが、最後の取引から5年を経過しなければ、請求権は時効じなりませんので、このような請求も問題ではありません。相続開始後3か月を経過していますので、相続放棄が遅れいている旨の上申書を作成し、相続放棄が完了しました。
祖父が亡くなり、その後まもなく、父が亡くなったという事例で、祖父には借金があったが父には現在お住いの不動産があった。この場合、祖父の相続財産である借金を亡父が相続しており、父の財産を相続するということは、祖父の借金も含めて相続することとなるのですが、本件については、祖父の財産について別居であり、亡父が祖父の相続財産を知ることなく亡くなっていたので、子が亡父の地位に基づき祖父の借金を相続放棄をいたしました。相続放棄においてこのような相続を再転相続というのですが、再転相続人が祖父の相続のみを相続放棄に成功した事例になります。
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