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堺相続放棄相談センター

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よくあるご質問

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電話相談だけで相続放棄の手続きを依頼できますか?

一度ご面談いただく必要があります。

お客様にとって重大な決定をしていただくことになりますし、また、司法書士はご依頼の際にご本人様確認が義務付けられております。ご来所いただくことが難しい場合は、出張相談も行っています。また、ご依頼者様が堺市在住であって、他の相続人である兄弟と併せて相続放棄をしたいとう案件が多いのですが、他府県の場合は、本人限定受取郵便という方法で本人確認をさせていただきますので、堺市から全国の相続放棄に対応できます。(相続人の代表者様とは一度、面前にてご相談を頂きたいと考えています。)

相続放棄のご相談は無料でしょうか?

お電話でのご相談は無料になります。

ご相談は無料でさせていただいています。相談内容としては、相続放棄の手続きの流れや、弊所費用概算などになります。稀にお客様自身で手続きをしている相続放棄についてご相談のお問合せいただきますが、ご依頼もなく無責任な立場になりますので、相続放棄後の対応などのお答えは控えさせていただいております。

費用のお支払いのタイミングは、いつになりますか?

相続放棄を申請する直前になります。

基本的にはご相談時にお費用を頂くことはしていません。相続放棄の申請ができる状態になった時に実費部分が確定しますので、その時にお支払いをお願いしています。

債権者へ支払いをした後でも相続放棄できますか?

できる場合もあります。

お支払いの状況によってはできる場合もありますので、一度、専門家へご相談ください。

被相続人が亡くなってから3か月間が経過していますが相続放棄は可能ですか?

状況により出来る場合もあります。

必ず相続放棄が出来るわけではありませんが、3カ月を経過していても状況によっては可能です。弊所では3カ月を経過した案件も数多く解決させていただいております。

相続放棄をしたいのですが携帯電話の解約をしても大丈夫でしょうか?

基本的には解約はしないでください。

被相続人の契約していた携帯電話の解約手続きをできるのは、原則として相続人に限られますので(他人が携帯電話の解約を出来ないのと同じ理屈です)、相続放棄を検討している場合は解約は控えたほうが無難でしょう。ただし、契約を継続していると相続財産が減少、または、負債が増加することに繋がりますので、携帯電話の解約が相続財産の処分行為ではなく、保存行為としてとらえて解約できるとする考え方もあります。

被相続人の家財道具を粗大ゴミに出してもいいですか?

財産の処分行為になりますので、やめてください。

生活ゴミのように明らかに財産価値のないものについては、処分行為にはなりませんが、家財道具を処分する事は慎重になる必要があります。

相続放棄をすれば被相続人名義の不動産の管理はしなくてもいいですか?

次の相続人が管理できるようになるまでは引続き管理が必要な場合があります。

令和5年4月1日より「不動産を現に占有しているとき」は管理が必要です。また、不動産の管理行為がどこまでなのか判断は難しいですが、法律上このように決められています。また、相続放棄をする前に保存行為を超える財産処分行為をした場合は、相続放棄自体が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。

債権者からの請求はどうすればいいですか?

支払をする必要はありません。

相続放棄をする予定であれば支払いはやめて下さい。ただし、債権者から回答書等の提出を求められている場合がよくあるのですが、その際は、相続放棄の手続き中である旨、お電話や書類にて回答するほうが良いでしょう。ご自身で出来ない場合は、来所の際にご相談ください。既に支払いを済ませている場合は一度お問い合わせください。

葬儀費用は被相続人の相続財産から支払ってよいですか?

不相当でない価格であれば単純承認に該当しません。

葬儀費用については、被相続人の預貯金から支払いをしても単純承認をしたことにはなりません。しかし、相続放棄をする予定であれば、金額の相当性がどこまで認められるかは不明確な点もあり、支払いは喪主の財産からの支出が無難です。

亡くなった方の墓地の権利は引継ぎできますか?

お墓など祭祀に関する財産は相続財産ではありません。

墓地やお墓などの祭祀に関するものは相続財産とは別の財産となりますので、引継ぎしたとしても相続放棄に影響はしません。

相続放棄をしたが生命保険金の受取りはできますか?

可能です。

死亡保険金の受け取りは、相続税に関しては、みなし相続財産とされていますが、相続財産ではなく、受取人の指定が法定相続人であったとしても、受取り方法の指定をしているだけになりますので、問題はありません。ただし、生命保険の被保険者が被相続人ではなく、たとえば、親が保険契約者で子が被保険者であるような場合、保険契約の相続になるので、ご注意ください。

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